グレゴリー・アポ弁護士
雇用を通しての永住権申請
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私はH−1Bビザを持っていますが、永住権申請は可能ですか? |
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雇用者が、あなたを正社員として雇うことになった場合に、永住権申請が可能です。雇用を通しての永住権申請には、異なるカテゴリーと申請条件があります。一般的な申請方法はEB−3で、4年制大学を卒業していること、そして申請者がそのポジションの必要条件を満たしていることが申請条件となります。大半のH−1Bビザ申請者は学士号(4年生大学卒業)をお持ちですし、H−1Bのポジションには学士号以上が申請条件なので、ほとんどのH−1Bをお持ちの永住権申請者、そしてH−1Bのポジションに関しましては、EB−3の申請条件を満たしていることになります。
しかしながら、永住権申請・取得が可能がどうか、他にも考慮しなければいけないポイントがあります。例えば事前承認されている職種(看護士や理学療法士など)でない限り、PERM申請をしなければなりません。PERMとは、正社員としての条件や資格を満たし、働く意志そして働くことが可能なアメリカ人がいるのかを探すプロセスです。又あなたの雇用者が、あなたをスポンサーすることが可能な必要条件を満たしているのかも考慮されます。雇用者がポジションに対し、規定賃金を支払えるだけの経済的能力があることが条件です。
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私は日本の大学を卒業し学士号を持っています。EB−3で申請できますか? |
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資格認定第三者機関により、あなたの学歴がアメリカでの学士号に相当する、そして雇用者・スポンサーが外国の学歴を認めるのであれば、申請は可能です。
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学士号は持っていませんが、数年の実務経験がある場合でも申請できますか? |
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2年以上の職歴やトレーニングを受けていること、そして雇用者が必要としている条件を満たしていれば、EB−3の申請が可能です。ここで気をつけなければいけないポイントがあります。1.中等後教育はトレーニングと見なされます。ポジションに必要な準学士号を持っているが職歴がない。この場合でも申請できる可能性はあります。2.永住権のスポンサーをしてくれる雇用者での経験は、正社員としてのポジションとしての永住権申請にカウントされません。例えば、SONYに通訳として20年勤めたとします。SONYが2年以上の職務経験が必要な通訳者のポジションとして、あなたの永住権申請のスポンサーになることになりました。この条件であなたがEB−3に該当するでしょうか?答えはNOです。それはあなたのSONYでの職務経歴は、SONYがスポンサーをする雇用者であるため、カウントされないのです。3.EB−3の専門職者と同じように、PERM申請をしなければいけません。そして雇用者がそのポジションに対し、規定賃金を支払えるだけの経済的能力があることが条件です。
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どうしたら仕事に2年以上の経験やトレーニングが必要かわかりますか? |
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これはPERM申請の際にわかります。全てのPERM申請はアメリカ労働省から発行された規定賃金判定が必要となります。この判定には職種の分類をするSOCコード(Standard Occupational Classification)が含まれています。労働省のONETにアクセスし、SVP(specific vocational preparation)レベルを確認し、そこでどれだけの経験が必要が見ることができます。
もし雇用者がそのポジションに対し、最低限の雇用条件以上を必要とした場合、それは業務上の必要性として正当化されます。
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EB−3による永住権取得には数年かかると聞きました。これは本当ですか? |
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はい、本当です。毎年雇用を通した移民ビザには制限があります。EB−3の規定内申請者には、すぐに発行される移民ビザはありません。例えて言うならば、順番待ちをしなければいけません。順番待ちをするのに、優先日が必要となります。この優先日はPERM申請をした際、又はPERM申請をせずにI−140移民申請をした際に取得できます。国務省のビザに関する公示で、現在どの優先日が処理されているのかがわかります。2011年7月の時点で、I-140申請者又は2005年10月8日前のPERM申請のみがEB−3規定内で永住権申請可能となっています。今からEB−3申請をした場合、永住権申請するまで5年以上かかると思われます。しかしながら、実際の永住権申請は最後のステップです。永住権を申請する前に、I-140とPERM申請が承認されなければいけません。国務省のビザに関する公示は http://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin です。
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私は修士号(大学院卒業)を持っています。これによる申請方法が変わりますか? |
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修士号をお持ちの場合、EB−3ではなく、EB−2での申請可能となります。EB−2では、大学院卒業していること(修士号)、又は大学卒業(学士号)プラス最低5年以上の経歴が必要となります。今現在、日本で生まれた申請者に対し、EB−2の申請が可能となっています。これは永住権申請(ステータスの変更又は海外での移民ビザ申請)が可能であることを意味します。EB−3の申請者は、国務省が2005年10月8日以前の申請処理を正式に始めない限り、最後のステップである永住権申請ができません。
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